はたホン!ライターのささき りょうです。東京の不動産営業会社に勤めて6年、パワハラに苦しんでどん底を味わいました。職場の人間関係がつらい皆さんの力に、少しでもなりたいです。
「この職場、ヤバい…!」
「明日から仕事絶対に行きたくない…」
職場で嫌がらせを受けていたり、やりたくない仕事を強要されて困っていませんか?
そんなあなたにとって、即日退職は最後の砦。
でも、そんなことしたら会社から何されるかわからない、転職が不利になるんじゃないかと思うと、不安でなかなか決心できないですよね。
そんなときに気になるのが、はたして即日退職が法律的に認められるのかどうか?
これについては答えが出ており、基本的に即日退職は違法ではない場合がほとんどです。
契約社員の方や試用期間中の方も問題ありません。
とはいえ、実際に会社から損害賠償なんて請求されたら…なんて思うとこわいですし、かといって弁護士に頼るのもハードルが高いですよね。
そこで今回は、実際に弁護士さんに相談して即日退職をしたやすださんに来ていただき、お話をお聞きしました。

即日退職を考えるケース




会社や上司に問題がある
会社を辞めたいと思う人は、たくさんいるかも知れません。
しかし、すぐにでも辞めたいという方は、何かよっぽど理由があるんでしょう。
その理由としては主に、
- ブラックな仕事内容
- 劣悪な労働環境
- パワハラ上司
- 嫌がらせをしてくる同僚
こういったものがあるのではないでしょうか。
ブラックな仕事内容
今回のやすださんのケースのように、仕事と称して犯罪スレスレもしくは完全アウトなことを、会社や上司から命じられるケースがあります。
そんな仕事をしていたら、あなたの社会的な信用にも関わりますし、何より良心が痛むのではないでしょうか。
一刻も早く仕事を辞めてしまいたいと思うのもムリはないかと思います。
劣悪な労働環境
仕事中、常にケガや命の危険にさらされるような仕事をしなければならない。
といった状況の方も、即日退職を希望する方が多いですね。
危険な作業をするにも関わらず、会社が充分な安全対策をしていない場合もそうですし、違法な長時間労働なんかも過労死や精神疾患のリスクがあります。
パワハラ上司
やすださんのケースではこちらも該当します。
1年は辞められないなんて会社のルールでしかないので、それを理由に退職時期を引き伸ばすことは出来ませんし、罰ゲーム的な草むしりなんて余裕でパワハラです。
ただ、パワハラの判断って難しいので、自分がパワハラを受けてるって確信が持てないと、なかなか行動できないことって多いですよね。
そこではたホン!では、あなたがパワハラにあっているかどうかを調べるツールをご用意したので、ぜひご利用ください!
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嫌がらせをしてくる同僚
大人にもなって何考えてんだか…とも思いますが、嫌がらせをしてくる同僚やお局さんっているんですよね。
そういう人たちって、他の同僚に陰口を言われたりして仲間はずれにされたりもするので、職場にいるのも不快なことでしょう。
家庭環境の変化など
会社に問題がなくても、やむを得ず即日退職が必要になる事情もありますよね。
例えば以下のようなケース。
- ケガや病気
- 親の介護が必要になった
この他にもいろいろと事情は考えられるでしょうが、代表的なのはこの2つでしょうか。
いずれにせよ、上記のような事情がある方の多くが即日退職を望んでいます。
あなたにも当てはまる状況があったのではないでしょうか。
本当に訴えられたらどうしようという不安




弁護士へ依頼するとしても損害賠償を請求されてからで遅くない
「会社から訴えられないか心配…」
という方の中には、弁護士さんの力を借りようか迷っている方も多いのではないでしょうか。
そのような場合、
「起こされるかどうかもわからない訴訟のために、弁護士費用を払うのもなあ…」
といった不安もありますよね。
実際のところ、仮に損害賠償を請求されたとしても、請求されてから弁護士さんに依頼すれば充分間に合います。
実際に訴訟を起こされる前に弁護士さんに相談しておきたい場合は、法テラスなどの制度を利用すれば、無料で相談できる場合があるので、そちらを利用すれば安心です。
法律的な即日退職の位置づけ





退職の時期について民法にはどう書いてあるか
民法上は、会社員は2週間前に申し出れば、いつでも退職できるとされています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:民法第627条
すると一見、即日退職は違法のように思えますが、退職届を出してから残りの2週間は、有給を消化するなり欠勤するなり、普通に休む分には問題ありません。
つまり、実質的には即日退社は可能というわけです。
有給休暇の取得を拒否された場合
有給については、労働基準法に明記されています。
使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用:労働基準法第39条
勤続年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5~ |
付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
つまり、会社側には有給取得を拒否する権利がないので、有給が残っているのであれば問題なく有給を取得することができます。
会社側は、有給の取得”時期”を交渉する権利はあるわけなんですけど、このような場合は退職日を2週間後として退職届を出しているかと思いますので、会社側が有給の時期変更を訴えるのは難しいです。
有給休暇が残っていない場合
有給休暇が残っておらず、取得できない場合は、2週間分の勤務を欠勤扱いにしてもらうことも可能です。
有給休暇と違って、休んだ分の給料は引かれちゃいますけど、どうしても即日退職したい事情があるならやむを得ないかもしれませんね。
やってはいけないこと
あくまで退職届をちゃんと提出して、2週間分の休みを申請する。
こういうプロセスをしっかりと踏んだ場合は、法律が守ってくれるという話であることをお忘れなく。
例えば退職届も出さずにばっくれちゃうと、今度は会社があなたを懲戒処分する権利を持っちゃうわけです。
懲戒解雇なんて食らっちゃうと、それこそ転職が厳しくなっちゃうので要注意です。
また、有給休暇の取得や2週間の欠勤の申し出について、基本的に会社は合意してくれます。
ただし、合意が取れなかった場合に、退職届や欠勤の申請を出すだけだしてムリヤリ休むのもアリっちゃアリなんですが、揉めるでしょうしあまりおすすめしません。
無断欠勤は絶対NG、強引に休むのは最終手段です。
これだけ覚えておきましょう。
即日退職をするにあたって、詳しい準備の仕方や、退職届の書き方なども知っておきたい方は、こちらの記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。
実際に即日退職してみて思うこと







さいごに
いかがでしたでしょうか。
今回は、実際に弁護士さんに相談して即日退職を経験したやすださんにお話をうかがいました。
まとめると、
- 即日退職は違法じゃない
- 法律上は2週間前に申し出が必要だけど普通に休めばOK
- 無断欠勤だけはNG
以上3点がポイントになります。
また、即日退職の準備に必要なことや、退職届の書き方など、詳細について知りたい方は、こちらの記事を読んでみてください。
ちゃんとした手順を踏んで申し出れば、法律があなたを守ってくれます。
実際に訴訟されるリスクもゼロじゃないですが、限りなくゼロに近いです。
安心して、正々堂々と、今まの感謝の気持ちを添えつつ、即日退職を申し出てみてはいかがでしょうか。
ささき りょう