パワハラ被害診断
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当てはまる項目にチェックを入れるだけで、あなたがどんなパワハラを受けたか分かります!
「気づかないうちに実はパワハラを受けていた!」...よく聞く話です。少しでも気になったら診断してみませんか?
あなたが受けているかもしれないパワハラについて解説していきます。
- 殴る、蹴る、突き飛ばすなど、体に危害を加えられた
- 胸ぐらや髪を掴まれた
- 物を投げつけられた
- ゴミ箱や机などを蹴り、威嚇をされた
殴る、蹴る、物を投げつけるなど、社員の身体に危害を加えようとする行為は「身体的攻撃」型のパワハラに該当します。
直接の暴力はもちろんですが、デスクやゴミ箱などの物に当たって威嚇するのもパワハラです。
- 同僚の前で「バカ」「アホ」「役立たず」などの暴言を浴びせられた
- 他の社員も宛先に含め、メールで罵倒された
- 執拗に皮肉や嫌味を言われた
- 何時間にもわたり叱責された
「バカ」「アホ」「無能」など、業務の適正な範囲を超えた言葉や暴言は「精神的攻撃」型のパワハラに該当します。
このほか、執拗な叱責や脅し行為もパワハラになります。
- 話しかけたが無視された
- 自分1人だけ別の部屋に隔離された
- 社員旅行や飲み会などに参加させてもらえなかった
- 自分1人だけ必要な情報、書類をもらえなかった
話しかけたのに無視される、1人だけ別室に隔離される、社内行事に参加させてもらえないなどの行為は「人間関係からの切り離し」型のパワハラに該当します。
人間同士なので相性の良し悪しはあるかと思いますが、あきらかに「嫌がらせ」の意図がある場合はパワハラと考えていいでしょう。
- 「今日までにやっておいて」と、処理しきれない量の仕事を命じられた
- 入社してすぐに、ベテラン社員と同じ仕事を押し付けられた
- ミスのたびに、膨大な量の反省文を書かされた
- 時間外労働を強要された
能力や経験を無視した遂行不可能な量の仕事を強要するのは「過大な要求」型のパワハラに該当します。
このほか業務上不要なことや時間外労働を強要されたり、膨大な量の反省文を提出させたりするのもパワハラです。
- 草むしりや掃除など、本来の業務とかけ離れた仕事をさせられた
- パソコンを取り上げられ、放置された
- 経験があるのに、アルバイトと同じ仕事を強要された
「過小な要求」型パワハラは、能力や経験とかけ離れたレベルの低い仕事を強要されたり、仕事を取り上げて与えない行為などが該当します。
レベルの低い仕事や、仕事が少ないことの全てがこのパワハラになるわけではありませんが、業務上の合理性がない場合はパワハラと考えていいでしょう。
- 交際相手の有無を執拗に聞かれた
- 業務時間外に不要不急の連絡が来た
- スマートホンの中身を勝手に見られた
- 個人のSNSのアカウントを教えるよう、迫られた
- 飲み会や親睦会に強制的に参加させられた
プライベートに立ち入って管理したり、不適切な発言をしたりする行為は「個の侵害」型のパワハラに該当します。
プライベートな質問や管理の全てがパワハラになるわけではありませんが、明らかに業務の適正な範囲を超えている場合はパワハラです。
- 自分にだけ、態度をあからさまに変えられた
- 合理的な理由なく、有給休暇の取得が認められなかった
- まったく関係ない他人のミスの責任を負わされた
- 体調が悪い時でも、無理やり出勤させられた
上記の6種類には該当しませんが、パワハラの要件を満たす行為がその他のパワハラです。
立場の優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて身体的・精神的な苦痛を与えられた場合はパワハラと考えられます。
- Q1〜Q7でチェックを入れた行為は、次のいずれかから受けている
1. 上司
2. 優位な立場にいる同僚や部下
3. 複数の同僚や部下 - Q1〜Q7でチェックを入れた行為は、仕事を進める上であきらかに必要のない行為だ
- Q1〜Q7でチェックを入れた行為に対し、肉体的・または精神的な苦痛を感じる
- チェックを入れた行為の多くが、継続して行われている
厚生労働省のサイトでは、パワハラを以下のように定義しています。
(1)優越的な関係を背景とした言動
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
(3)労働者の就業環境が害されるもの
(1)〜(3)までの3つの要素をすべて満たしたもの
参考:
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about
厚生労働省のサイトでは、パワハラを以下のように定義しています。
(1)優越的な関係を背景とした言動
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
(3)労働者の就業環境が害されるもの
(1)〜(3)までの3つの要素をすべて満たしたもの
そのため、あなたにチェックしていただいた行為が(1)〜(3)を満たしていない場合、パワハラに当たらない場合があります。
例えば、業務上関係のない単に同じ企業の同僚間の喧嘩は、(1)、(2)に値しないためパワハラとは言えません。
参考:
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about
しかし、職場や人によって状況は異なりますので、あなたが現状に辛い・苦しいと感じていたら無理に我慢することはしないでください。
パワハラ被害診断をご利用いただき、ありがとうございました!
パワハラは放っておいていずれ収まるものではありません。早めに手を打つことをおすすめします。
「パワハラを受けている場合どういう行動をすればいいのか知りたい」
「今の職場を穏便に転職したい・・・」
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はたホン!編集部 ささきりょう